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小規模企業共済制度

<小規模企業共済制度とは>

小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事業主または会社等の役員が事業を廃止した場合や役員を退任した場合等、第一線を退いたときの生活の安定あるいは事業の再建を図るために、小規模企業者の相互扶助の精神に基づき、自ら資金を拠出して行われる共済制度で、小規模企業者の福祉の増進と小規模企業の振興に寄与することを目的としています。

<主なメリット>

  • 月々の掛金は1,000~70,000円まで500円単位で自由に設定が可能で、加入後も増額・減額できます。
  • 共済金の受取りは一括・分割どちらも可能であり、一括受取りの場合は退職所得扱いに、分割受取りの場合は、公的年金等の雑所得扱いとなり、税制メリットもあります。
  • 確定申告の際は、その全額を課税対象所得から控除できるため、高い節税効果があります。

<掛け金>

  • 掛金月額は、1,000円から7万円までの範囲内(500円単位)で自由に選択できます。
  • 毎月の掛金は、個人の預金口座からの振替による払込みとなります。振替日は、毎月18日(18日が休日の場合は翌営業日)です。
  • 掛金の納付方法は、月払い、半年払い、年払いから選択できます。

掛金の全額所得控除による節税額一覧表

<加入できる方>

本共済制度に加入できる方は、次のいずれかに該当する小規模企業者です。

  • 建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員
  • 商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員
  • 上記①②に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
  • 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
  • 常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
  • 常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
  • 会社等の役員とみなされる方(相談役、顧問その他実質的な経営者)であっても、商業登記簿謄本に役員登記されていない場合は加入できません。
  • 配偶者等の事業専従者は加入資格がありません。ただし共同経営者の要件を満たしていれば共同経営者として加入できます。

<共済金の受け取り>

共済金は、加入者の方に生じた事由により、掛金の納付月数に応じて、法律で定められた額が支払われます。

加入の際の共済金や節税額の計算は中小機構ホームページの「加入シミュレーション」をご利用ください。

http://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/simulation/index.html

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